建基法改正視野に検討会がスタート
適判見直しや期間短縮、厳罰化
2010月3月11日掲載
国土交通省は3月8日、建築基準法の見
直しに向けた第1回検討会(座長・深尾精
一首都大学東京教授)をスタートさせた。
初会合では、工事前に義務付けられている
建築確認の審査期間短縮、申請図書の簡素
化や、法令違反した業者への罰則強化を中
心に議論することを確認した。
改正建築基準法は、5年前の耐震偽装事
件をきっかけに確認審査を厳しくするよう
19年6月に施行されたが、審査日数の増
加や提出手続きが煩雑になるなどの弊害が
出ている。この煩雑化が「建築着工の減少
につながっている」と前原誠司国土交通大
臣は指摘する。
8日の初会合であいさつした馬淵澄夫国
土交通副大臣は、「昨年秋に前原大臣か
ら、審査の迅速化、申請図書の簡素化、厳
罰化の見直しの指示を受け、設計、施工、
現場の方々にヒアリングを行ってきた。そ
のなかで、問題点を洗い出したうえで、
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1月12日に建築確認手続き等の運用改善
の方針とりまとめ公表した。施行規則や告
示改正については、3月末を目途に公布、
6月施行の予定である」としたうえで、「
耐震偽装以来、建物に対する安心安全は、
広く国民が周知するところ。国土交通行政
として、しっかりとした法整備、制度を掲
示していかなければならないと考えている
。
建築基準法の改正のみならず、今後、建築
行政の全般にかかわる法制度の整備もふま
え、議論していただきたい」と期待を寄せ
る。
検討会では今後、第2回会合で設計関
係(日本建築士会連合会、日本建築士事務
所協会連合会、日本建築家協会など7者
)、第3回で施工・生産関係・消費者・保
険関係(住宅生産団体連合会、全国建設労
働組合総連合会など7者)、第4回でユー
ザー関係、審査関係(日本ERI、パナ
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ソニックなど7者)の委員による意見発表
を行う。その後、5月中旬〜6月下旬にか
けテーマ別に意見交換を行ったうえで、夏
ごろを目途に報告書を取りまとめる方針。
09年の新設住宅着工戸数は78万84
10戸で、45年ぶりに80万戸を割っ
た。運用改善だけでは“着工数の回復は望
めない”とする声もあるが、弊害が出てい
たのは明らかだ。改善により着工戸数も改
善に向かうことを望む。
◎運用改善案の概要
<確認審査の迅速化関係>
1.確認申請図書の補正の対象の拡大等(
告示改正)
確認申請図書の補正の対象は、軽微な
不備(誤記、記載漏れ等)とされている
が、これを不備(申請者等が記載しようと
した事項が合理的に推測されるもの)とす
る。また、補正にあたっては、適合するか
どうかを決定できない旨の通知書の交付
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や確認審査報告書の特定行政庁への報告を
不要とする。
2.確認審査と構造計算適合性判定審査の
並行審査を可能とする見直し(告示改正)
構造に係る確認審査後に構造計算適合
性判定を求めることとされているが、当該
確認審査を終える前においても、構造計算
適合性判定を求めることができることとす
る。
3.確認審査等の報告に係るチェックリス
ト告示の簡素化(告示改正)
指定確認検査機関が確認済証等を交付
した後に特定行政庁へ提出するチェックリ
ストを大幅に簡素化する(項目を約9割減
とする)。
4.「軽微な変更」の対象の拡大(規則改
正・技術的助言等)
計画の変更に係る確認を要しない「軽
微な変更」の対象は、安全上の危険の度
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等が高くならない一定の変更とされている
が、これを建築基準関係規定に適合するこ
とが明らかな一定の変更とする。また、「
軽微な変更」の適用可能な具体事例を提示
し、運用の徹底を図る。
5.大臣認定変更手続きの迅速化
超高層建築物等の構造計算や避難安全
検証法等に係る大臣認定の変更手続きにつ
いて、迅速化を図る。
6.審査期間短縮及び審査バラツキの是
正(技術的助言等)
構造計算適合性判定の対象物件につい
ては、現在の審査期間(約70日※)の半
減を目指し、審査期間短縮に係る目標を設
定するとともに、取組方針及び公表方法
を「建築行政マネジメント計画」(仮称)
の策定指針として発出する。また、各機関
に苦情窓口の設置とそれを通じた審査のバ
ラツキ把握及び審査員への指導等の取組み
を要請する。※サンプル調査による平成
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21年7月から12月までの確認済証交付
までに要した実日数の平均
<申請図書の簡素化関係>
1.構造計算概要書の廃止(規則、告示改
正)
確認申請図書のうち、構造計算概要書
を廃止する。
2.建築設備に係る確認申請図書の簡素
化(規則、告示改正等)
(1)非常用照明装置に係る技術的基
準の見直しを行うとともに、非常用照明装
置の構造詳細図を提出不要とする。
(2)水洗便所の構造詳細図を提出不
要とする。
(3)排水のための配管設備に係る技
術的基準の見直しを行うとともに、排水ト
ラップの構造に係る構造詳細図を提出不要
とするなど、配管設備に係る図書の簡素化
を行う。
(4)換気設備の構造詳細図を簡素
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化する。
3.建築材料・防火設備等に係る大臣認定
書の省略(技術的助言等)
建築材料(防火材料、シックハウス建
材)、防耐火構造、防火設備、区画貫通の
管及び遮音構造について大臣認定データ
ベースの登録を義務化することにより、審
査側が大臣認定書を参照できる環境を整備
し、確認申請における大臣認定書の写しの
添付の省略を技術的助言等により徹底す
る。
<厳罰化関係>
1.違反設計等への処分の徹底
「建築行政マネジメント計画」(仮
称)の策定指針に、中間・完了検査の
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徹底、違反建築物対策の推進を盛り込み、
違反設計等への処分を徹底する。
2.広範なサンプル調査を実施
違反建築物対策を推進するため、広範
なサンプル調査を実施する。
<その他関係>
1.小規模な木造戸建て住宅等(4号建築
物)に係る確認・検査の特例について、当
分の間継続する。
2.既存不適格建築物の増改築に係る特例
の見直し(平成21年国土交通省告示第891
号等)について、周知徹底を図る。
3.住宅性能評価及び長期優良住宅の認定
についても申請図書の簡素化を図る。(規
則、告示改正等)

