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適正な制度改善へ意思疎通図る

山形県公共工事契約業務連絡協議会

2010月2月16日掲載

 山形県公共工事契約業務連絡協議会の平
成21年度研修会・事務担当者会議が2月16
日、県庁講堂で開かれ、入札・契約方式の
改善項目などが話し合われた。
 当日は、県内各市町村の契約事務担当者
約40人が出席した。県土木部の板垣裕治建
設企画課長は「公共工事の競争性・透明性
を図るべく、様々な取り組みを行ってきた
が、競争が激化し、質の確保が懸念される
ようになっている。適正な制度へ改善して
いくためには、お互いに連絡を密にし、意
思疎通を図っていくことが必要だ」とあい
さつした。
研修会では、公正取引委員会事務総局東北
事務所の白川真梨子経済係長が独占禁止法
改正法と官製談合防止法について解説。改
正された独占禁止法では、課徴金制度等が
見直され、適用範囲が拡大したことや、主
導的事業者に対する課徴金が5割増しにな
ることなどを説明。また、官製談合防止

法では、発注機関職員による入札談合は、
談合の明示的な指示、受注者に関する意向
の表明、発注に係る秘密情報の漏えい、特
定の談合のほう助の4つに類型されるが、
第8条の刑罰規定では、事業者等が談合を
行っていない場合でも、発注者が入札等の
公正を害すべき行為をした場合も対象とな
ることなどを解説した。
 研修では、県の今年度の入札・契約制度
の取り組み状況や、地域建設業経営強化融
資制度、中間前払金制度について説明され
た。このうち、中間前払金制度について
は、今年2月から米沢市が導入したこと
で、県内35市町村のうち約45%に当たる1
6市町村が導入済みとなっていることが紹
介された。
 また、東根市から、一般競争入札が不調
となった場合の対応についての議題が提案
され、事務局側が、再度入札の回数につい
ては法令上の規定はないが、むやみに繰

り返すことは、入札者に過度な負担を強い
ているとの誤解を生じさせかねないことか
ら、入札説明書等で回数を明記することが
適当とされている。再度入札しても、落札
者が決定できない場合は、入札を打ち切
り、一般競争入札の場合は、原因を調査
し、仕様書等条件を変更して、再度公告す
るか、指名競争入札の場合で、条件を変更
しない場合は、指名業者を入れ替えて行う
のが望ましいという考え方を示した。ま
た、不落随契とする場合は、契約保証金及
び履行期限を除き、予定価格等の変更がで
きないとされていることに留意する必要

があるとした。