前払金の使途範囲拡大
山形県
2016月9月1日掲載
山形県は、前払金の使途を拡大する制度
改正を行い、4月1日以降に請負契約を締結
した工事にさかのぼって適用することとし
た。改正点は、材料費や労務費といった直
接工事費や共通仮設費に限定されている前
払金の使途を、現場管理費や一般管理費等
のうち、当該工事の施工に要する費用にも
充当可能とするもの。この使途の拡大に充
てることができるのは、前払金の25%とい
う上限があるものの、前払金の用途が広が
り利用者には金銭の融通性など利便性が増
す。平成28年4月1日から平成29年3月31
日までに締結する請負工事で、同期間内に
払出が行われるものに対する時限的対応と
なる。
前払金の使途範囲の拡大は、国土交通省
が6月1日から直轄工事での適用を開始し
た。上半期8割という早期執行の目標が
打ち出される中、前払金の早期支払を通じ
た早期の事業進捗や経済効果の発現を図る
観点から、特例措置として取り組んでいる
。
地方公共団体における前払金の使途は、
地方自治法施行規則に基づき工事請負契約
約款で定められているが、5月に同規則の
一部が改正されたことを受け、山形県は工
事請負契約約款を改正し使途範囲の拡大を
行った。県内でこの特例措置を適用してい
るのは、山形県と山辺町のみ(9月1日現
在)。
山形県は9月1日以降に入札公告する請負
工事より改正後の請負契約約款を適用する
こととしているが、4月1日以降に前払金
を受けていても、残金があれば受注者と発
注者で協議の上、当該請負契約を変更する
ことができるとしている。